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交通事故の後遺障害とは? 富田林市

2018年08月20日

交通事故前からあった症状の治療について

こんにちは。大川です。

以前、患者様から「昔に交通事故で首を痛めて新たな交通事故でまた首を痛めた場合治療認められないんですか?」という質問があったの今回はその質問についてお伝えしていきます。


まず質問の答えは
認められることもあれば認められないこともあり、治療費が減額されるケースもあります。

その理由は
交通事故治療は基本的に加害者の自賠責保険という車を持っている方だと法律で加入することが義務付けられている保険を使って治療を行います。
自賠責保険では治療費を賠償してもらえることができるのですが、治療費は「必要かつ相当な範囲に限られる」と決められているので、自賠責保険側が治療の必要性がないと判断すれば治療は認められないですし、必要性があると判断すれば治療は認められます。

そして治療費が認められなかったり、治療費が減額される要因として「後遺障害」、「既往症」がある。というところが関係してきます。

既往症とは
後遺障害というほどの症状ではないが、これまでかかったことのある病気などにより交通事故前から症状があるものを言います。

後遺障害とは
交通事故によるケガの症状が十分な治療を受けたにも関わらず残ってしまい、その原因が医学的に証明されるとともに、労働能力の低下、喪失が認められ、さらにその程度が自賠責保険の等級に該当するものと定義されています。


既往症がなければ交通事故により同じ被害が発生したとは考えにくいという場合、交通事故によって生じた全ての損害賠償を加害者に負担させるのは不公平しゃないのか!?
というところの考えで、損害額から一定割合の減額がなされることがあります。
これを素因減額といいます。

・既往症が軽度や一般的なもので、傷害に対する寄与がきわめて軽微なケース、既往症による関与が明らかであるが、寄与の度合いが軽微なケースは素因減額はしない。

・既往症の関与が明らかで、寄与の度合いが相当あると認められるケースでは、素因減額される可能性があります。


ではどのようなケースが素因減額にあてはまるのでしょうか?

例えば、1回目の交通事故でむち打ちの症状があり、その症状が2回目の交通事故によって酷くなったケースなどが該当します。

この場合、被害者がもともと持っていたむち打ちの症状は既往症として考えるとその分は減額すべきだと考えられます。

 
交通事故で治療が認められるケース
認められない、減額される可能性があるケース

治療が認められるケース
・事故に遭う前から症状がなく交通事故により症状が現れたもの
・1回目の交通事故でケガをしたものとは違う所に症状があるもの

治療が認められない、減額される可能性があるケース
・1回目の交通事故で後遺障害が認定され、その部位と同じ部位に症状があるもの
・既往症があり、その既往症により症状があるということが明らかであるもの

などがあります。

今回は交通事故による治療で減額されるケースなどをお伝えしていきました。
ですが、既往症があるからと言って必ずしも素因減額が行われるとは限りません。

何かわからない場合はすぐに事故について知識のある人に相談することが大切です。

ひろたに整骨院でも交通事故についての無料相談を行っているのでお気軽にご利用ください。

そして、交通事故治療の受付は
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午後3時~9時まで(午後8時を過ぎると完全予約制)

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