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2017年10月16日
交通事故 免許証の点数について
こんにちは!大川です!
最近寒くないですか!?
ついこないだまで暑いって言ってましたよね!?
日本の春やら秋はこれからなくなっていってしまうのではないかと思ってしまうくらい気温の変化が激しいですね!
体調崩さないように気を付けましょう!
今回は交通事故での免許証の点数についてお伝えしていきたいと思います。
僕自身も免許を取ってすぐはそう思っていました。
この仕事をするようになり交通事故について詳しく勉強をすることで初めて知った事実なのですが、
よく交通違反をしてしまった方が
「何点引かれたわ~」、「あと免許の点数何点しかないわ~」などと言っているのを耳にしたことはないでしょうか??
免許の点数は持ち点がありそこから減点されていくと思っている方多いのではないでしょうか!?
僕もそうだと思っていました。笑
でも実は交通違反に関する点数制度は「減点方式」ではなく「加点方式」なのです!
違反点数は0点から違反をする度に加点されていき、その点数が一定の基準を超えた場合に処分を受けることになるという制度になります。
交通事故には物損事故と人身事故があり
物損事故とは人の死傷が無く器物の損壊のみの場合を言います。
人身事故とは交通事故によって人が受傷し怪我をし、負傷者の診断書が警察に提出されて、警察が診断書を受理をした場合を言います。
物損事故を起こした場合
基本的には違反点数の加点はなく反則金もありません。
但し、ぶつけた相手の物が壊れた場合、その壊した物に対する損害賠償責任は発生します。
そして物損事故でも違反点数が加点される場合があります。
・当て逃げ
危険防止等措置義務違反 5点
安全運転義務違反 2点
が加点されることがあります。
・無免許運転
無免許運転 25点
25点の違反となると、前歴がなかったとしても、最低でも2年の欠格期間があります。
最低2年間は免許を取ることができません!
これらのように物損事故であっても交通違反があればそれに対しての処分があることを忘れないように!
人身事故の場合は、物損事故とは違い、被害者のケガの重さに関係なく刑事責任が伴い、加害者には違反点数が加点されたり罰金・処罰を受けることになります。
人身事故をおこした場合
安全運転義務違反として扱われます。
安全運転義務違反とはハンドルから手を離して運転、前方不注意、安全不確認、相手の車の動きに注意を払っていなかった、予測不適、速度違反これらのいずれかに違反をしたとみなされ2点の加点となります。
そこから事故の状況により付加点数が加算されます。
被害者にも過失がある場合と違反者の一方的な不注意での場合とでは付加点数が違ってきます。
今回は違反者の一方的な不注意での付加点数をご紹介していきます。
・死亡事故
20点
・治療期間3カ月以上の重症事故
13点
例:脊髄損書など
・治療期間30日以上3カ月未満
9点
例:骨折、脱臼など
・治療期間15日以上30日未満
6点
例:軽度の骨折、頭部挫傷など
・ 治療期間15日未満
3点
例:むち打ち症など
よく
「事故した相手が3カ月以上治療受けてるけど自分は免停にならないか!?」や、
逆に被害者の方から「もう3カ月以上治療を受けているけど相手の方の免許は大丈夫?」
と質問をされることがあります。
ここでの治療期間とは実際に被害者の方が治療を受けた期間ではありません!
では何で決まるのか?
それは病院で検査を受け医師に書いてもらい警察に提出する診断書です。
診断書には「○日間、○週間の加療を要する見込みである」と書かれていてその期間を参考に行政処分が決定されます。
これを見込み診断書と言ったりもします(^^)
免許停止、免許取り消しなどは前歴により何点以上でなってくるのかは変わりますが前歴がない場合で免許停止は6点以上で30日間、9点以上で60日間、12点以上で90日間。
免許取り消しは15点以上となっています。
ちなみに点数は、過去3年以内に起こした違反等の点数が合算されます。
最後に事故を起こした日の次の日から1年間、無事故無違反をキープすれば点数は0に戻ります。
これを見ていると1回の人身事故で免許が取り消しになってしまうこともあるので事故はおこしたくないものですね。
生活でよく車を使われる方だと車に乗れなくなると相当不便ですよね?
日頃から安全運転を心掛けて免許に傷がついてしまわないように気をつけましょう!
交通事故に関して何かわからないことがありましたらお気軽にご相談ください(^^)
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