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2016年12月22日
交通事故に遭ったときに、負うことが多い怪我が、むちうち症で、追突や衝突の衝撃によって、骨折したり、負担が首にかかって首周りを捻挫してしまったりなどして傷めてしまう損傷のことを指します。
正式には頚椎挫傷と呼んだり、頚椎捻挫と呼んだりしています。
むちうち症だけでなく、交通事故が原因で負った怪我については、加害者本人や加害者の自動車保険会社に対して損害賠償金を支払うことを求めることができます。
損害賠償金の中には、実費の治療にかかった費用だけではなく、慰謝料も含んでいます。
慰謝料は、怪我を負ったり、後遺症が残ったりすることにより生じる精神的な苦痛を補償するための賠償金になります。
精神的な苦痛は具体的な金額を割り出すのが難しいため、怪我の症状や後遺症の重篤さによって精神的な苦痛の大きさを割り出します。
交通事故が原因でかなり精神的な苦痛が生じたとしても、怪我の症状や後遺症の重篤さにより、慰謝料が必ず認定されるという訳ではありません。
慰謝料が認められるのは、怪我の治療のために病院に入院したり、病院や整骨院に通院したりした場合や、亡くなった場合、交通事故で負った怪我が原因で後遺障害が残存したときです。
後遺障害とは怪我が、治療を施しても回復しない状態になり、その症状と交通事故に明らかな因果関係があると認定され、自賠法施行令で定めている等級に、その後遺症が該当する症状のことです。
むちうち症の場合は、後遺障害等級十二級や、十四級に認定されることがあります。
ところが、実際に認められる後遺障害等級は、十四級であることがほとんどです。
場合によっては、後遺障害に該当しないと判断されてしまうケースもあります。
自賠責保険は、神経症状が首などの部分に頑固に残っているときに後遺障害等級十二級であるとしています。
そのため、神経症状が頑固に残っているということを検査を神経学的に行った上で検出された画像や結果を客観的に検証してに証明できないと認定されないことになってしまいます。
また、神経症状が首などの部分に残っているときに後遺障害等級十四級であるとしています。
そのため、残っている神経症状が、怪我をしたときの症状と治療を受けていくプロセスの中で一貫性や連続性があるということを説明することができる症状であるという推定が医学的にされることによって、はじめて認定されることになります。
ゆっくりしたスピードで追突されてしまった場合など、軽い事故の場合は、むちうち症の痛みがあった場合でも、後遺障害として認定されない場合があります。
富田林市近辺にお住まいの方であれば、ひろたに整骨院でむちうち症の治療を受ければ、交通事故によるむちうち症の治療の実績が豊富ですので症状に応じた正確な治療ができます。
また、ひろたに整骨院であれば、自賠責保険により治療費を賄うこともできるので安心して治療を受けることができます。
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