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2016年07月11日
自損事故で自賠責保険は利用することができるのか?
交通事故は車と車、車とバイク・自転車、車と人と言ったものが多くて、交通事故と言えば加害者と被害者が存在することになります。
しかし、交通事故には単独事故というのもあるのです。
このような単独事故を起こして自分がケガをした場合には、交通事故の被害者救済を目的として損害賠償義務のうち人身損害に限り定められた保険金が支払われる自賠責保険は適用されません。
つまり運転者に発生した損害に関しては保険金を受け取ることができないのです。
また、任意保険の対人賠償保険も他人の体や生命に生じた損害を賠償する際に利用できる保険なので、同様に単独事故による運転者に発生した障害に関しては利用することができません。
このように自賠責保険にしても任意保険の対人賠償保険にして、単独事故によるケガに関しては適応されないのです。
単独事故を起こして自分のケガの治療で病院や整骨院を利用する場合には、この点を理解しておく必要があります。
では、単独事故で自分がケガをした場合や搭乗者がケガをした場合には、どのような保険なら利用できるのかというと、自損事故保険・人身傷害補償保険・搭乗者傷害保険です。
自損事故保険は対人賠償保険に自動付帯されているケースが多い保険で、自動車損害賠償責任保険を補完する役割があります。
特に、先に触れたように単独事故では、自動車損害賠償責任保険は適用されないので、この保険から保険金を受け取ることになるのです。
ただ補償限度額は自動車損害賠償責任保険の給付金よりも低い金額になります。
搭乗者傷害保険は、搭乗している人がケガをした場合に定額の保険金が支払われる傷害保険で、基本的に搭乗している間が適応範囲になります。
人身傷害補償保険は、賠償責任の有無や過失割合に関係なく自分がケガをした場合に、自分に生じた損害について算定基準に基づき保険金が支払われるものです。
つまり保険金は定額で支払われるのではなくて、実損に則して損害が補償されることになるのです。
このように自損事故に関しては、基本的に対人保険も自賠責保険も使用することはできませんが、それはあくまでも運転手である本人のケガを補償する場合の話です。
その為、自分以外の搭乗者が単独事故によってケガをした場合には、交通事故の被害者として認められることから自賠責・対人保険が利用できる可能性があるのです。
ただ、搭乗者が家族の場合と家族以外の場合で違いがあります。
搭乗者が家族の場合は、自賠責では家族も他人と定義しているので、家族のケガに対して保険を利用することができますが、任意保険の対人賠償では家族は他人に含まれないため利用することができません。
一方搭乗者が他人の場合は、どちらもの保険を利用することが可能で、このような違いがあることを理解しておくと良いです。
このように交通事故によるケガの治療で保険を利用する場合には様々な条件があります。
また、その為に様々なケースに対応するためのいろいろな保険があるので、交通事故治療で病院や整骨院を利用する場合には注意することも必要です。
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