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2016年07月07日
交通事故治療を受ける側も知っておきたい自賠責保険と任意保険
交通事故に遭遇すると被害者は加害者に対して治療費などの損害賠償を請求することができますが、損害賠償は非常に高額になる場合があります。
そうすると加害者が支払うことができない程の負担を負うことになってしまいますし、被害者は支払いがされないと損害の填補が十分にできなくなってしまいます。
そのような損害賠償の負担で発生する問題を解消するために設けられたのが自動車保険制度で自賠責保険と任意保険の2種類があります。
交通事故の被害者や加害者になることは絶対に避けたいことですが、万が一ということも考えられるので、自賠責保険と任意保険について知っておくと役立ちます。
また、病院での治療以外に整骨院での治療も自動車保険を利用できることも知っておくと良いです。
自賠責保険は自動車損害賠償保障法という法律によって加入が義務付けられている保険で、そのため強制保険と呼ばれることもあります。
自賠責保険に加入しない自動車を運転すると違反になるので、違反者に対しては1年以下の懲役または50万円以下の罰金、免許停止処分など厳しい罰則が設けられています。
また、加入していても自賠責保険証明書を車に備え付けていない時には、30万円以下の罰金という処分が下されるので注意する必要があります。
この自賠責保険は、基本的に交通事故の被害者に対する最低限の救済を目的としている保険なので、補償範囲が限定されていて事故の相手方の身体に関する損害のみ補償するものです。
その為に、被害者の車などの物、加害者の体や物の損害に対しては、保険金が支払われないのです。
それから被害者の身体に関する損害補償額には上限が設けられているので、もしも損害額が定められている上限を超えてしまった場合には自己負担となるのです。
ちなみに、先にも触れたように医師の診断書があると整骨院で交通事故治療が受けられるので、整骨院で治療を受ける場合には自動車保険制度に詳しい整骨院を選ぶことも検討してみると良いです。
このように自賠責保険は補償対象範囲や補償上限額が決まっているので、自賠責保険ではカバーしきれない補償が発生することがあります。
そうした自賠責保険ではカバーしきれない補償を補ってくれるのが任意保険で、様々な補償内容が存在しています。
主な任意保険における補償としては、被害者に対する補償が自賠責保険の補償上限を超える時にカバーする対人賠償保険があります。
自賠責保険の対象とならない他人の車や物などの財物に損害を与えた時に保険金が支払われる対物賠償保険もあります。
それから加害者となった自分と一緒に搭乗していた人に対して補償する人身傷害補償保険・搭乗者傷害保険・無保険車傷害保険・自損事故保険などがあります。
また、単独事故など自損事故による車両の修理代が支払われる車両保険もあります。
任意保険と呼ばれている通りこれらの保険はあくまで任意で加入する保険です。
しかし、交通事故による補償は高額になるケースが多いので、十分検討して必要と考えられる保険に加入しておくことが大事です。
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