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2019年01月07日
加入している保険、無駄になっていませんか?
こんにちは。大川です。
みなさん年末年始はどうお過ごしになられましたか?
体調を崩したりケガなく過ごすことはできましたか??
僕は元旦にショッピングモールでやっている福引きを朝の早くから行列に並びやってきました。
結果はハズレ。
まあ年始から運を使わなくて良かったと言うことにしておきます(笑)
突然ですがみなさんはどんな保険に加入していてどのような時にその保険を使うことができるのか把握していますか?
把握できていないと毎月支払っている保険料が無駄になってしまうかもしれないですよ。
今回は色々ある保険の中から傷害保険について説明していきましょう。
傷害保険とは
万が一の事故で起こるケガを対象とするのが傷害保険です。
ケガを対象にする反面、病気は補償されません。
そのため加入の際に、医療機関での健康状態の診査や告知義務などは必要なく、年齢や性別によって保険料が変わる事もありませんが職業によって保険料が変わります。
現在は職業別に「A職」または「B職」と2つに区分されています。
危険度の少ない一般的な職業(学生、主婦、事務職、営業職など)の人はA職です。
逆に危険度の高い職業(ドライバー、建設作業者など)の人はB職になります。
同じ補償の保険に加入した場合でも、A職よりもB職に当てはまる人の方が保険料は割高になります。
傷害保険はケガを対象にしているからといって、どんなケガでも対象となるわけではありません。
対象となるケガは、
「急激かつ偶然な外来の事故」によってケガをした場合に限られます。
この急激、偶然、外来は傷害保険の3要件と言われ、この3要件をすべて満たしているかどうかで、 傷害保険の保険金支払い対象になるかどうかを判断します。
・急激
突発的に発生することで、ケガの原因である事故がゆるやかに発生するのではなく、原因である事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
・偶然
予知することができない出来事。
原因もしくは結果の発生を予知できない、自らの意思に基づかないことを言います。
・外来
ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることを言います。
保険金が支払われる例として、交通事故に遭ってケガをした時や、仕事中・通勤中にケガをした時、スポーツ中にケガをした時、階段で転倒しケガをした時、料理中に火傷をした時などが挙げられます。
この保険金は健康保険や労災保険からの給付に関係なく支払われます。
「この場合、加入している保険の補償を受けられるのだろうか?」などわからない場合は加入している保険会社へ連絡して確認するのが早くて確実だと思います。
前回の「自転車のリスク管理できていますか?」での記事でも紹介した「自転車保険」もこの傷害保険の1つです。
その他にゴルフをしている方だと知っている方も多いと思います。「ゴルファー保険」も傷害保険の1つです。
ゴルファー保険は、ゴルフのラウンド中や練習中に他人にケガをさせてしまった場合の治療費や、他人の物を壊してしまった場合の修理費を負担した場合に保険金が支払われたり、自分がゴルフのラウンド中や練習中にケガをした場合に保険金が支払われます。
他にもゴルフ用品がゴルフ場や練習施設で盗まれたり破損した場合に保険金額を限度に損害額を負担してもらえたりします。
よく傷害保険と医療保険が同じものだと思っている方もいますが、傷害保険と医療保険は全く別のものなので気を付けておきましょう。
よく混同されるのが両者の通院補償です。
傷害保険の場合、ケガで通院さえすれば保険金を受け取ることができますが、医療保険では基本的に入院を伴う通院でなければ対象外となります。
なので医療保険に入っているからケガの備えは完璧だという訳ではないので一度入られている保険証券を確認し、今自分がどのような保険に加入していてどんな時に補償が受けられるのを把握し万が一の時に備えるようにするのが良いのではないでしょうか。
そんなに頻繁に使うものではないのでどんな保険に入っているのか忘れていたりわかっていなくてせっかく毎月保険料を支払っているのに保険を使える所で使わなかったり、逆に使えると思っていて使えないこともよくあることなので気を付けておかないといけないですね。
僕も今日帰って加入している保険証券を確認してみたいと思います。
当院では、交通事故の専門治療も行っております。
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